車・バイク・自転車など当て逃げやひき逃げをされて相手がわからなくても保険で治療が受けられます。#交通事故 #当て逃げ #ひき逃げ #泣き寝入り #政府保障事業制度 #時効 #保険 #車 #バイク #自転車
2021/07/28
患者様から質問をいただいたので
もしかしたら身内の人や知り合いにも
起こりうる可能性がありますので
ご説明させていただきます。
本来、交通事故は加害者・被害者がいますが
今回は加害者が当て逃げ、ひき逃げをして
被害者だけが残ってしまいます
交通事故は車やバイクなどの保険で治療費が受けられますが
加害者がいないと相手の保険から治療費がもらえません
そうすると加害者側からの治療費がもらえず自分で治療費を出さないといけません
なので加害者が見つからないまま泣き寝入りする人がでてきます
安心してください、国も弱者に優しい国なので、ちゃんと救済制度があります
『政府保障事業制度』というものがあります
これは加害者が見つからない場合に治療費を
加害者でなく国に請求できる制度になります(日本にもいい制度がありますね)
被害者それぞれ加入している保険会社に連絡して
『当て逃げ(ひき逃げ)されました』と伝えていただければ
必要書類を送っていただけると思います
適応されるのにいくつか条件がありますが
これだけは覚えていただけたらと思います
・警察官に事故証明書してもらう
・当て逃げ、ひき逃げされてから3年以内(3年で時効になり無効となります)
事故に巻き込まれたら警察を呼ぶは誰でも分かりますが
この政府保障事業制度には当て逃げ、ひき逃げされてから
3年以内でないと治療費を請求できないということです
当て逃げ、ひき逃げされて最悪な事態(死亡)になっても適応されます
知り合いや親戚で一人暮らしのおじいちゃん、おばあちゃんが
同じように当て逃げ、ひき逃げされて困っていたら
この政府保障事業制度を教えてあげてください。
治療する場所は整形外科や病院だけでなく
接骨院、整骨院でも大丈夫ですので
お困りの人は交通事故の治療に詳しいぬくい接骨院までご相談ください。
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